在日外国人参政権付与を肯定し推進する全ての団体及び個人は憲法改正を主張すべきです。
改正すべき箇所は、
憲法第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
憲法第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民等固有の権利である
憲法第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
これら条文の「国民」を「国民等」へと改正せよと主張すべきです。
そうした改正を一切無視し、いきなり在日外国人に参政権を付与せよという主張には一末の疑念を持たざるを得ません。
その疑念とは、在日外国人に対する参政権付与で本国の対日政治支配への門戸を開きかねないという疑念です。
在日外国人参政権付与に賛同・推進する政党は、そもそも在日外国人が納税しているから参政権付与せよと主張するならその思考が間違っています。
参政権付与ではなく、この場合は日本国民ではない在日外国人から徴税する国税庁を憲法違反行為として糾弾すべきであり、さらに親方の財務省も国税庁に対する監督不行届を糾弾すべきであり、さらにこうした憲法違反行為を長年にわたって放置してきた自公連立政権を違憲行為幇助として、各政党は一致団結して内閣不信任決議案を提出すべきでしよう。
それができないならば、憲法第三十条の改正を主張すべきです。この場合も「国民は」を「国民等は」と改正せよ主張すればいい。
そうすれば日本国内に居住する者すべてに徴税の縄を掛けることできるだけでなく社会保障を受ける権利も生じます。
総じて共産党、立憲民主党、れいわ新選組、社民党、公明党その他は憲法改正を主張すべきです。
法治を良しとするなら尚更憲法改正を主張すべきでしょう。
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