沖縄を日本から切り離し琉球共和国として独立させるより、王政復古で「シン・琉球王国」として独立させる。
独立国家「シン・琉球王国」では制定させれるシン・琉球王国憲法の第一章を国王として細かく規定する。
シン・琉球王国憲法
第一章 国王
第1条
国王は、シン・琉球王国の象徴であり琉球王国国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する琉球王国国民の総意に基づく。
第2条
王位は選挙制であり、有権者がこれを選出し、王国議会の議決した王室典範の定めるところにより、継承する期間を定める。
第3条
国王の国事に関わるすべての行為には、王国議会の助言と承認を必要とし、王国議会が、その責任を負ふ。
第4条
国王は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
国王は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
王室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、国王の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条
国王は、王国議会の指名に基づいて、琉球王国大統領を任命する。
国王は、王国議会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条
国王は、王国議会の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 王国議会を解散すること。
四 王国議会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任 状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第8条
王室に財産をゆずり渡し、又は王室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、王国議会の議決に基づかなければならない。
さて、如何でしょう、このようなシン・琉球王国が実現すれば、それは国王を選挙で選ぶという未だかつてない世界最初の前衛的民主王国となるに違いありませんし、少なくとも左翼好みの独裁者出現を阻止することが可能と成ります。
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