🌸シン・琉球王国構想🌸 沖縄を独立国家に・・・


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001 2023/09/24(日) 21:18:00 ID:ZASVT2oHtQ
沖縄を日本から切り離し琉球共和国として独立させるより、王政復古で「シン・琉球王国」として独立させる。
独立国家「シン・琉球王国」では制定させれるシン・琉球王国憲法の第一章を国王として細かく規定する。

       シン・琉球王国憲法

第一章 国王

第1条
国王は、シン・琉球王国の象徴であり琉球王国国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する琉球王国国民の総意に基づく。

第2条
王位は選挙制であり、有権者がこれを選出し、王国議会の議決した王室典範の定めるところにより、継承する期間を定める。

第3条
国王の国事に関わるすべての行為には、王国議会の助言と承認を必要とし、王国議会が、その責任を負ふ。

第4条
国王は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
国王は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条
王室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、国王の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

第6条
国王は、王国議会の指名に基づいて、琉球王国大統領を任命する。
国王は、王国議会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条
国王は、王国議会の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 王国議会を解散すること。
四 王国議会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任      状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。 

第8条
王室に財産をゆずり渡し、又は王室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、王国議会の議決に基づかなければならない。 

さて、如何でしょう、このようなシン・琉球王国が実現すれば、それは国王を選挙で選ぶという未だかつてない世界最初の前衛的民主王国となるに違いありませんし、少なくとも左翼好みの独裁者出現を阻止することが可能と成ります。

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009 2023/09/25(月) 08:40:53 ID:qBm1Ip/AYA
【続】

〔裁判を受ける権利〕
第三十一条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

〔逮捕の制約〕
第三十二条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十三条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十四条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十五条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

〔刑事被告人の権利〕
第三十八条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

〔権利付与〕
第四十一条 国民に与えられる権利は時代の要請によって新たな権利が付与される。

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