🌸シン・琉球王国構想🌸 沖縄を独立国家に・・・
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沖縄を日本から切り離し琉球共和国として独立させるより、王政復古で「シン・琉球王国」として独立させる。
独立国家「シン・琉球王国」では制定させれるシン・琉球王国憲法の第一章を国王として細かく規定する。
シン・琉球王国憲法
第一章 国王
第1条
国王は、シン・琉球王国の象徴であり琉球王国国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する琉球王国国民の総意に基づく。
第2条
王位は選挙制であり、有権者がこれを選出し、王国議会の議決した王室典範の定めるところにより、継承する期間を定める。
第3条
国王の国事に関わるすべての行為には、王国議会の助言と承認を必要とし、王国議会が、その責任を負ふ。
第4条
国王は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
国王は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
王室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、国王の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条
国王は、王国議会の指名に基づいて、琉球王国大統領を任命する。
国王は、王国議会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条
国王は、王国議会の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 王国議会を解散すること。
四 王国議会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任 状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第8条
王室に財産をゆずり渡し、又は王室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、王国議会の議決に基づかなければならない。
さて、如何でしょう、このようなシン・琉球王国が実現すれば、それは国王を選挙で選ぶという未だかつてない世界最初の前衛的民主王国となるに違いありませんし、少なくとも左翼好みの独裁者出現を阻止することが可能と成ります。

独立国家「シン・琉球王国」では制定させれるシン・琉球王国憲法の第一章を国王として細かく規定する。
シン・琉球王国憲法
第一章 国王
第1条
国王は、シン・琉球王国の象徴であり琉球王国国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する琉球王国国民の総意に基づく。
第2条
王位は選挙制であり、有権者がこれを選出し、王国議会の議決した王室典範の定めるところにより、継承する期間を定める。
第3条
国王の国事に関わるすべての行為には、王国議会の助言と承認を必要とし、王国議会が、その責任を負ふ。
第4条
国王は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
国王は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
王室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、国王の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条
国王は、王国議会の指名に基づいて、琉球王国大統領を任命する。
国王は、王国議会の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条
国王は、王国議会の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 王国議会を解散すること。
四 王国議会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任 状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。
第8条
王室に財産をゆずり渡し、又は王室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、王国議会の議決に基づかなければならない。
さて、如何でしょう、このようなシン・琉球王国が実現すれば、それは国王を選挙で選ぶという未だかつてない世界最初の前衛的民主王国となるに違いありませんし、少なくとも左翼好みの独裁者出現を阻止することが可能と成ります。

もともと日本じゃないのに江戸時代に無理矢理併合しちゃったんだから、独立したいというならそうさせてやらなきゃね。
でも米軍は出ていかない。
たとえ沖縄が中国領になっても米軍は出ていかない。
そもそも沖縄の産品は何? サトウキビと観光で国家予算が成り立つの?
国民の雇用先は大丈夫なの? 中国の投資をアテにしてるの?
たとえ沖縄が中国領になっても米軍は出ていかない。
そもそも沖縄の産品は何? サトウキビと観光で国家予算が成り立つの?
国民の雇用先は大丈夫なの? 中国の投資をアテにしてるの?

シン・琉球王国国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
シン・琉球王国国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

第三章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第十条 シン・琉球王国たる要件は、法律でこれを定める。
〔権利の保障と公共福祉性〕
第十一条 シン・琉球王国は、一切の権利の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する権利は法律でこれを定め、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
2 国民は、この権利を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負い、濫用及び悪用した場合の罰則は法律で定める。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十二条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十三条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族及び類似する如何なる制度も、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十四条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
〔請願権〕
第十五条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十六条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十七条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
〔思想及び良心の自由〕
第十八条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

〔信教の自由〕
第十九条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治権力及び政治上の権力を簒奪及び行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
4 何人も、宗教を利用及び濫用並びに悪用し公共の福祉に反する行為をしてはならない。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十一条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
〔学問の自由〕
第二十二条 学問の自由は、これを保障する。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第二十三条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十四条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十五条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、性別に関係なくひとしく教育を受ける権利を有する。

〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十六条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十七条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
〔財産権〕
第二十八条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
〔納税の義務〕
第二十九条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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