検察庁法改正案に反対するデマに載せられるバカども


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001 2020/05/12(火) 05:21:59 ID:P3P/ocbP6Y
リスト公開。

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002 2020/05/12(火) 05:24:29 ID:tZQwuz61fY
載せられるってオマエ

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003 2020/05/12(火) 05:33:58 ID:RG.6yC/udI
まずはどこがデマなのか具体的に説明しろ

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004 2020/05/12(火) 05:38:56 ID:m1QX3yeKc.
載せられるもなにも、1月末の時点で既に大問題になってたからね

ちなみに ×「載せられる」 ○「乗せられる」

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005 2020/05/12(火) 05:39:00 ID:1o1O3Hy4DA
>>2
リストに載せられたんじゃない?
どーでもええわw

つか、おきまりのメンバーがいっぱいいるね。


テレビでこの法案について多少は説明してたけど、それで?って思う程度・・・
コメンテーターが顔真っ赤にして、「なんでこの法案を今やるのか理由がわからないんですよ!!」
って怒ってたけど、逆に、なんでそんなにムキになって反対してるのか理由が聞きたい。

国会の答弁もちょっと映ったけど、枝野さんの話も抽象的でなにに反対してるのかわからんし。

反対するなら論理的な説明をしてほしい。理解もせずツイートする馬鹿が多すぎ。
大阪の知事も言ってたけど、反対するにしても説明義務がいるよね。

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006 2020/05/12(火) 05:48:20 ID:b.ur14s28.
大体、行政のTOPが行政に口出すするのは当たり前

検察庁法なんて法律は日本には無い
しかも、この法案を出したのは、旧民主党野田政権

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007 2020/05/12(火) 05:48:53 ID:xICX5ZLf8o
ガイキチ左翼がよくわかる良い機会になりました

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008 2020/05/12(火) 05:49:23 ID:o66Y57j3u.
普段政治的な討論番組に出てる人の名前はほぼないみたい。
結論。
目立って仕事もらおうって魂胆見え見え。

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009 2020/05/12(火) 08:08:46 ID:w2e4fvSiMA
この法案は旧民主党が政権を握っていた時の物で
絶対に通してはいけない!
騙された、載せられたでも良い、全力で叩き潰せ

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010 2020/05/12(火) 09:53:39 ID:bjg5cerOJI
閣議決定だろうが検察庁法改定でだろうが政府寄りの人材を定年延長、検察総長にさせたらな。
政権寄り、政権の味方が不起訴、起訴を決める。
国、政府の不正で訴訟起こされたら検察総長(政権寄り、政権の味方)が不起訴にするだろ。
ここに中立、公正さなどはない。
国、政府の不正の訴訟で不起訴になったら「そんなもん信じない」「デタラメやん」でいい。

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011 2020/05/12(火) 11:50:55 ID:b.ur14s28.
>>10
なんの為に検察審議会があると思ってる?w

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012 2020/05/13(水) 04:16:51 ID:6.m32IfF72
ガイキチバカ右翼ホイホイスレ

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013 2020/05/13(水) 09:30:50 ID:f1yWouH2RY
>>11
>>なんの為に検察審議会があると思ってる?w

検察審議会はくじで選ばれた国民、素人の寄せ集め。
検察審議会で(起訴相当)(不起訴不当)と検察に不服申し立てしても捜査するのは検察。

検察が事件に関しての証拠、資料を握っており検察が国側に付き意図的に隠蔽、握り潰したら結局は「不起訴」になる。
検察審議会が何度も(起訴相当)(不起訴不当)と不服申し立てしても「確かな証拠もないのに起訴できない」で押し通しい「不起訴」になる。
強制起訴で裁判所によって指定された弁護士が検察官役になり公訴してもやはりおおもとの検察が事件に関しての証拠、資料を握っており検察が国側に付き意図的に隠蔽、握り潰したら結局は「不起訴」になる。

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014 2020/05/13(水) 12:35:59 ID:pZ6KEOv67A
>>13
必死で調べたみたいだけど、付け焼刃は恥かくよ
訴追されてるのに、不起訴ってww
審議会にかけられた時点で供述調書、供述録取書、検察調書と不随証拠は審議会(裁判所)に保存される
後から、握りつぶすなど不可能なんだよ

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017 2020/05/13(水) 17:28:10 ID:f1yWouH2RY
>>14
おまえさあw必死で調べたみたいだけど、付け焼刃は恥かくよw

訴追
1 検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること。・・・強制起訴の検察官(その実態は弁護士)でもともと居る検察官とは別物。もともと居る検察官(証拠、資料を握っている)が隠蔽していたらはい、それまでw
2 弾劾の申し立てをして裁判官・人事官の罷免を求めること。・・・弾劾の申し立てってw不正の証拠を示さないと罷免できませんw
3 検事総長などが司法警察職員に対する懲戒処分を求めること。・・・懲戒処分を求めるてってw不正の証拠を示さないと懲戒処分できませんw

>>審議会にかけられた時点で供述調書、供述録取書、検察調書と不随証拠は審議会(裁判所)に保存される
>>後から、握りつぶすなど不可能なんだよ

検察が味方する側に不利な証拠は初めから供述調書、供述録取書、検察調書に記載、記録しない。又は提出しない、隠蔽。付随証拠として保存しない、破棄する。又は提出しない、隠蔽。・・・こちらが知り得ない物はどうしようもない。

>後から、握りつぶすなど不可能なんだよ

後からじゃなく、最初から記載しない、記録しない、保存しない、破棄する。又は提出しない、隠蔽。・・・こちらが知り得ない物はどうしようもない。

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018 2020/05/13(水) 17:36:59 ID:f1yWouH2RY
>>14
不利な証拠を出さない検察  2010-11-28 09:25:06 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/yokosukaikeda/e/39bad57760ff07...

痴漢事件で、検察側は被害者とされる女性に不利は証拠があるのにもかかわらず裁判で証拠として出さなかった。
裁判官は加害者男性に無罪を言い渡したという。裁判では、被害者、加害者ともに公正な立場で審議されなければならないはずなのに、検察官は自分の立場だけを考えて被害者に不利な証拠を提示しなかったのであろう。
このようなことが原因で、裁判自身に不審を抱くことになってしまう。
証拠の捏造はもっと酷い話であるが、不利な証拠を出さないことも同じくらい酷い話である。検察官の資質の問題かもしれないが、単に資質で片付けられる問題ではない。
検察官は、事件を公正に裁くことが出来なくなったというのなら、司法の崩壊を招くことになる。現在の司法修習生は検察官の仕事をどのように教えられているのだろうか。
また、新任の検察官に対して、司法研修所では、どのような教育をしているのだろうか。
法務省や最高検察庁は、司法制度を保つために様々な教育を行なっているはずである。現在の検察官が、事件や事故をどのように捉えているのか。事実をきちんと見る目を養っているのか。
社会の常識をしっかりと見につけているのか。社会から隔離されているという意識になっていないか。社会と一体になって活動してこそ検察官がしっかりと仕事をしていけると考えなければならない。
証拠採用に関しても、裁判官の裁量に任せられているというが、出された証拠のみを以て裁判をするという現在の裁判のあり方にも問題がないわけではない。
証拠主義は大事ではあるが、検察官が大事な証拠を隠したりすることが平然と行なわれていることについては大問題である。弁護人が、隠した証拠を見つけられなければ、被告人は冤罪となってしまうことになる。
日本で冤罪が発生する余地がこのようなところにもあるということが良くわかる。現在でも冤罪が発生しているということである。
証拠はすべて開示して、その開示された証拠の採用は裁判官が決める。公正な裁判とは、こういうことなのではないだろうか。

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019 2020/05/14(木) 01:55:22 ID:96FrcYy18o
てか、秋元才加はミュージシャンだったのか?

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020 2020/05/14(木) 02:58:35 ID:dqAHsZYg36
山口敬之のレイプ事件が典型だわな。刑事では裁判すらされないが
民事裁判で見事にひっくり返った。

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021 2020/05/14(木) 04:32:56 ID:YfJCRnuzqs
>>17
だから恥かくと言ってやったのにww
調書をそのまま引き継ぐと思ってる時点で赤っ恥
裁判所選任検察者は一から調書を取り直すんだよ
場合によっては検察内部にまでに及ぶ、それは拒否できない令状があるから

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023 2020/05/14(木) 08:40:47 ID:BdQabWWH6E
>>21
>>調書をそのまま引き継ぐと思ってる時点で赤っ恥
>>裁判所選任検察者は一から調書を取り直すんだよ
>>場合によっては検察内部にまでに及ぶ、それは拒否できない令状があるから

だから恥かくと言ってやったのにww
裁判所選任検察者は一から調書を取り直すからどうなるんだよw
場合によっては検察内部にまでに及ぶ、それは拒否できない令状があるからってwどうなるんだよw 

その裁判所選任検察者がだねww検察が自分達に不利な証拠を隠蔽、破棄したなどの確かな情報もってれば「隠してる物を出せ」と怒鳴れば拒否できない令状に効力あるかもしれないけどww
検察が自分達に不利な証拠を隠蔽、破棄したなどの確かな情報がなければ「隠してる物を出せ」と怒鳴ってもどうしようもないんですよw
最初から記載しない、記録しない、保存しない、破棄する。又は提出しない、隠蔽。・・・裁判所選任検察者側には証拠を隠蔽、破棄したなどの確かな情報がない。裁判所選任検察者側が知り得ない物はどうしようもない。

裁判所選任検察者側には証拠を隠蔽、破棄したなどの確かな情報がないので「隠してる物を出せ」と怒鳴っても「無い物は出せない」で終わり。

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024 2020/05/14(木) 09:09:32 ID:BdQabWWH6E
>>21
>>裁判所選任検察者は一から調書を取り直すんだよ
だからインチキ野郎は捏造すんなよwなにが裁判所選任検察者だよw指定弁護士だw
↓↓
https://ja.wikipedia.org/wiki...検察審査会
強制起訴
起訴議決された場合は、裁判所によって指定された弁護士が検察官の職務を行う指定弁護士

検事にとって弁護士は極悪人・・・・・そんな奴に証拠は与えない。「持ってる証拠出せ」と怒鳴られたら「それなら俺たちが証拠を隠している証拠を出せ」で切り返すか「無いものは出ない」で済む。
↓↓
検事はなぜ証拠を見せないのか - 理屈でないところからの試論
https://ameblo.jp/ichikawa42/entry-12486669905.h...
公判前整理手続の条文ができてもなお、検事が弁護人に証拠を開示しない問題は依然として残っています。とくに再審請求審では、再審に関する規定が不十分なため、検事は証拠開示に激しく抵抗します。
これには、「なぜなの?」という疑問が起きると思います。ここでは、理屈ではないところの、検事のものの考え方から情緒レベルで説明してみます。
これは、検事が弁護人と裁判所をどう見ているかから考えるといいと思います。
まず、弁護人です。一口で言うと、検事は弁護人を敵視・蔑視しています。私がそうだった(爆)上、少なくとも私の検事時代の上司、同僚、後輩は総じて同じ考え方をしていました。
「敵視」の理由は簡単です。弁護人は、とにもかくにも犯罪者を無罪放免にして逃がそう、犯罪者の刑を不当に軽くしようとばかり考えている連中だと思っています。
検事になるとすぐにこう教育されるのです。少なくとも私(たち)はそうでした。 検事は正しい判断をしているのに、それを知ってか知らずか、弁護人はとにかく検事のやることなすことに文句を言います。
正しい判断に文句を言うのですから、弁護人が正しくないのは当然の帰結です。検事がなぜ正しいか?それは、検事は公益の代表者であり、常に「全ての証拠」を「公平な見地から」検討しているからです。
被疑者・被告人に不利な証拠だけでなく、有利な証拠もちゃんと「弁護人の目」で検討して処分を決めています。だから検事の判断に間違いはないのです。
間違いのない検事に逆らうのですから、弁護人は間違ってますし、それを承知で検事に逆らうのですから、敵なのは当然です。
なので、悪の手先である弁護人に余計な証拠を見せると、悪知恵を働かせて巧妙な弁解を編み出し、あわよくば黒を白にしようとするのです。
あるいは、本来は実刑にすべき被告人を執行猶予にしようと暗躍するのです。
「蔑視」の理由も簡単です。
弁護人は、検事が集めた証拠を知らず、せいぜい被疑者・被告人の話しか聞かずに、しかもそれを疑うことなく信用して、愚にもつかない弁解を「これぞ真実だ!」と勘違いしていると思っています。
こっちには被疑者・被告人の愚かな弁解を覆せるたくさんの証拠があるのに、弁護人はそれを知らずに被疑者・被告人の言うことを鵜呑みにしている存在で、話になりません。
こんな愚かな弁護人に余計な証拠を見せると、例えば1の価値しかない有利な証拠を5にも6にも水増しして騒ぎ立て、検事の下した正しい判断を覆そうと暗躍します。

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025 2020/05/14(木) 13:29:07 ID:YfJCRnuzqs
>>23
恥ずかしいよもう
調書を作り直すとは、検察官調べを最初から行うって事
当然訴状も作るんだよ

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027 2020/05/14(木) 17:09:48 ID:JCEAPuFabE
>>25
>>恥ずかしいよもう
>>調書を作り直すとは、検察官調べを最初から行うって事
>>当然訴状も作るんだよ

https://www.keijihiroba.com/detention/prosecution-prosecut...
●検事による取調べ、「検事調べ」とは
刑事事件の被疑者として逮捕され、勾留が決定されて身柄が拘束されている間、警察や検察による取調べを受けます。
たいていの場合は警察の収容施設である留置場での生活となり、警察の担当捜査官から連日の取調べを受けます。
加えて、一般的にはイメージしにくいと思われますが、取調べを行うのは警察だけではなく、検察の検事からも取調べを受けることになります。
取調べの内容にたいした差はありませんが、それぞれの目的が、警察の場合は立件に十分な証拠となる自白を得るためであるのに対して、検察の取調べは容疑者の嫌疑が起訴に相当するかどうかを判断するためのものとなるのです。
検察が裁判を起こすか、起こさないか、いわゆる起訴・不起訴を決めるために、被疑者に対して行う取調べを、「検事調べ」と呼んでいます。

恥ずかしいよもうw
あのー勾留中の被疑者に対して行う取調べを「検事調べ」と言うんだけどw
どこで容疑者が逮捕、勾留という話になってるんだ??

検察の取調べは容疑者の嫌疑が起訴に相当するかどうかを判断・・・・・それなりの証拠を押さえてないと嫌疑が起訴に相当するとは判断されない。
だからねw強制起訴っていってもwそれなりの証拠を押さえてない不起訴処分なのw

自民党:小渕優子議員の政治資金規正法違反事件で事務所パソコンのハードディスクをドリルで破壊、証拠を粉砕、破壊するっ事もできるのよw
検察だって自分達に不利な証拠は粉砕、破壊して海にばらまく事もできるのよw
証拠出せってもwは粉砕、破壊して海にばらまいたから回収無能なのw

調書を作り直す、検察官調べを最初から行うって事でもww既に粉砕、破壊された証拠は元に戻らないのw
恥ずかしいよもうw

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028 2020/05/15(金) 02:41:10 ID:e7zngXZmlo
在宅起訴しらんの?
それに、送検されたから、起訴不起訴って話
送検てわかってるww

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029 2020/05/15(金) 03:38:50 ID:dCIDqQ.TeY
>>28
在宅起訴、送検・・・・・よかったねww
で??確かな証拠もないのに起訴に踏み切れるの?不起訴処分なんだよwwこの馬鹿者がww
誤魔化すなよw

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030 2020/05/15(金) 03:48:25 ID:iSkrNuRi1E
どっち側の人も、結局「自分こそ正しい、相手は馬鹿」という思い込みから、相手を馬鹿にする事だけが至上命題になっている。
自分が立脚している主張は絶対的に正しく、「安全地帯から相手をボコっている」つもり。
だから歩み寄りも、間違いを認める事も無い。
どちらもクズ。

こう言われても何も心に響かず、省みようという気さえ起きないのだろう。

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031 2020/05/15(金) 04:13:12 ID:dCIDqQ.TeY
>>30
だから馬鹿が「在宅起訴、送検」といくらほざいても裁判に持ち込んで勝てる見込み(確かな証拠の有無)がないと不起訴処分。
おれは基本原則を言ってるだけなんだがなw

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032 2020/05/15(金) 10:58:58 ID:e7zngXZmlo
強制起訴な

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033 2020/05/15(金) 12:20:13 ID:dCIDqQ.TeY
>>32
>>強制起訴な

強制起訴は公判な。
公判で確かな証拠が示せないなら、無罪じゃないかw
https://ja.wikipedia.org/wiki...公判
証拠調べ
冒頭手続が終了した後に、証拠調べが開始される(第292条)。詳細は証拠調べを参照。
証拠調べの始めには、検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない(第296条)。これを冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)という。
次いで、検察官が証拠調べを請求し、弁護人(被告人)がこれに対する意見を述べ(規則190条2項)、これに基づいて裁判所が証拠の採否の決定(証拠決定)を行い(同条1項)、採用された証拠については証拠調べが行われる。
その後弁護人(被告人)の証拠調べ請求が行われるのが通常である。
証拠書類については、証拠調べの方式は朗読が原則である(第305条1項)。
ただし裁判長が相当と認めるときは要旨の告知をもって代えることができ(規則203条の2第1項)、実務上はほとんどこの要旨の告知によって行われている。
証拠物については、証拠調べの方式は展示である(第306条1項)。
人証の取調べは尋問(証人尋問、鑑定人尋問等)によって行われる。
法律上その順序はまず裁判所、ついで当事者と規定されているが(第304条1項、2項)、この順序は裁判所が相当と認めるときは変更でき(第304条3項)、実務上は請求当事者が先に尋問し、次に相手方当事者が反対尋問を行い、最後に裁判所が補充尋問を行うという順序が定着している。

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034 2020/05/15(金) 12:34:22 ID:dCIDqQ.TeY
>>33
>>強制起訴な
というかそれなりの証拠がないと逮捕、勾留されないからそもそも「検事官調べ」も「強制起訴」もないww
軽微な犯罪で被疑者の自白が証拠となる場合は「略式起訴」。

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