検察庁法改正案に反対するデマに載せられるバカども


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033 2020/05/15(金) 12:20:13 ID:dCIDqQ.TeY
>>32
>>強制起訴な

強制起訴は公判な。
公判で確かな証拠が示せないなら、無罪じゃないかw
https://ja.wikipedia.org/wiki...公判
証拠調べ
冒頭手続が終了した後に、証拠調べが開始される(第292条)。詳細は証拠調べを参照。
証拠調べの始めには、検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない(第296条)。これを冒頭陳述(ぼうとうちんじゅつ)という。
次いで、検察官が証拠調べを請求し、弁護人(被告人)がこれに対する意見を述べ(規則190条2項)、これに基づいて裁判所が証拠の採否の決定(証拠決定)を行い(同条1項)、採用された証拠については証拠調べが行われる。
その後弁護人(被告人)の証拠調べ請求が行われるのが通常である。
証拠書類については、証拠調べの方式は朗読が原則である(第305条1項)。
ただし裁判長が相当と認めるときは要旨の告知をもって代えることができ(規則203条の2第1項)、実務上はほとんどこの要旨の告知によって行われている。
証拠物については、証拠調べの方式は展示である(第306条1項)。
人証の取調べは尋問(証人尋問、鑑定人尋問等)によって行われる。
法律上その順序はまず裁判所、ついで当事者と規定されているが(第304条1項、2項)、この順序は裁判所が相当と認めるときは変更でき(第304条3項)、実務上は請求当事者が先に尋問し、次に相手方当事者が反対尋問を行い、最後に裁判所が補充尋問を行うという順序が定着している。

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