>>19 やれやれ、条文理解が全く出来ていないのが未だにいるとはね😄
キミの無知蒙昧が正しいならば、九条の条文は以下に示す条文になっていた筈だよ
第9条
日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権及び自衛権は、これを認めない。
判りますか? このシンプルな条文こそが元々の九条なんですよ。
ですがこのような歯止めなき限定解除な無制限かつ青天井条文では問題がある、そこで歯止めとして
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する
と「但し書き」を加えたまでの話。
だからこそGHQは警察予備隊令と称する事実上の「再軍備命令」を発令できた訳ですよ、尤もGHQとしては自国の州兵的な軍備を想定していた訳です。
州兵的な軍備ならば憲法九条になんら抵触しないし問題ない。そもそも州兵は郷土防衛と治安維持、災害対処に特化した「軍備」であり、国権の発動たる戦争や国際紛争を解決する手段としての武力は「陸海空海兵の国軍」の役目。
そこをまったく理解できていないのが池沼の左翼😄
創設された警察予備隊、その後の保安隊、さらに陸海空三自衛隊は憲法九条に抵触していない軍備です、その証拠が現行九条の歯止めとなる「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は 武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」なんですよ。
これは歯止めとして「放棄」であって「禁止」でも「否定」でもありません、あくまでも「放棄」でしかない。郷土防衛・治安維持・抑止力までをも「放棄」した条文でない事は明白なんです。
もし、自衛隊が九条に抵触しているなら何がどう抵触しているのか説明して然るべきです。それに日本が決して武装禁止でないことは警察・海保の武装が照明していますよ😄
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