>>1>>4 >税務調査
税務調査は任意なので拒否することは可能だが、
断った後に納税漏れ(脱税ではなく単なる経費の解釈違い)が発覚すると、
悪質な所得隠しと同レベルに扱われて大きなペナルティを食らう場合がある
なので、税務調査は絶対に拒否してはいけない
>>5 >国税の査察
国税の査察を行うには裁判所の令状が必要であり令状を取った後は強制捜査となり
いわゆる刑事事件と扱いは同じといえばわかり易いだろう
対象となる案件は大よそ1億以上の脱税で所得隠し額でいえば3億円相当になる
これは個人でも法人でも同じ 小額の脱税案件には国税の査察は動かない
例えば3億円の所得隠しの場合、その額において正しく納税していたとすると
1億円程度の納税で済んでいたはずだが、所得隠しの場合はペナルティとして
重加算税があり延滞税も加わる さらに5年(きわめて悪質な場合は7年)遡って調べられるので
過去の脱税分にも全てペナルティが課せられる つまり所得隠しをした分は
ほぼ全てペナルティとして国庫に入ることになる しかもこれだけでは済まされず、
査察が動く大型脱税案件は、必ず検察庁に告発され刑事裁判の対象になる
そして数千万円の罰金刑(刑事罰)も課せられることになる
このように脱税して発覚すれば、中小企業なら経営が傾く程の大きなペナルティを課せられ
脱税してプラスになることは何一つない
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