憲法九条条文解析②
第九条 日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
さらにこの条文に尤もらしい体裁を装うため以下のように修辞を加えてさらに修正します。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これで取りあえず完成で、これこそが現行九条です。😊
現行九条のポイントは以下に示す2項にあります。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この「前項の目的を達するため」という文言こそが武力行使に限定を加えている歯止めとなっています。
この歯止がある限り、日本は「国権の発動たる戦争」「国際紛争を解決する手段としての武力の行使」は不可能となりますが、条文では「放棄」と表現され「禁止」とは表現されていません、因みに「放棄=禁止」ではないからです。
また2項から考えて、郷土防衛、抑止力、治安維持の目的を達するための陸海空軍その他の戦力の保持まで「放棄」も「禁止」もされていない事にお気づきになるでしょう。
だからこそ警察・海保の武装が許容されている訳であり、武装しているからと言って警察・海保を違憲だの軍隊だのとは見做さないでしょう。自衛隊も然りで、これは特別職国家公務員の文官組織からなる「行政機関」ですから、どのような高度かつ重武装しようともたとえ核武装しようも「軍隊」ではなく警察・海保を物理的物量的に巨大化させた同類の行政機関でしかない訳です。
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