憲法九条とは何か? 条文解析から見えるその実相


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001 2026/10/03(土) 16:40:16 ID:WlQVozkrdM
憲法九条条文解析

第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

御存じ憲法九条です
尤もいきなりこんな条文みても良く分からないでしょうから、この条文を理解するにはまず条文を原初のたたき台に戻してみます。

第九条 日本国民は、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文が原初の条文です。シンプルで判り易いでしょうがこの条文では問題があります。それはGHQは永久に日本を統治する訳ではなくいずれは統治権を日本に戻し自らはそれぞれの自国へ帰還する訳ですが、その場合、原初のままでは武装禁止となり一切の武力が保有できなくなり治安維持の武力すらも保有禁止となります。
それでは国として困るでしょうから修正する必要があります。
GHQの狙いは日本の非武装化ではなく日本に戦争させない事です。そこで原初の条文を以下のように2項を加えて修正します。

第九条 日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

この条文ならば、武力そのものを禁止する条文にはなりません。

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