内閣総理大臣やその他国務大臣、議員、自衛官などの「公人」による靖国参拝がメディアや左翼政党その他左翼団体で批判され問題視されていますが、
公人の靖国参拝はなんら問題はないのです。
なぜならば、憲法20条で以下のように定められているからです。
憲法20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」と定めている以上は、公人・私人に関係なく信教の自由は保障され、従って靖国参拝の自由も保障されている訳です。
そもそも「公人が靖国参拝しては罷りならん」と言う法令はどこにも存在ぜず、憲法にもそのような法令を定められる根拠がありません。
なんの法的根拠もなく、徒に内閣総理大臣やその他国務大臣、議員、自衛官などの「公人」による靖国参拝を批判・非難・否定するならば、
そのようなメディアや左翼政党その他左翼団体の姿勢こそは憲法20条で定めた「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」を侵害し踏み躙る憲法違反と言えるだけでなく、
公人に対するメディアや左翼政党その他左翼団体の「差別主義」とも言えます。
もし、「公人」による靖国参拝に文句があるならば、先ずは憲法20条改正を唱える事が先決でしょう。
よって「公人」による靖国参拝に文句あるメディアや左翼政党その他左翼団体は「憲法違反行為」や「差別主義」に走る前に、堂々と憲法20条改正を唱えるべきであり、
それこそが本来のあるべき姿でしょう。
そう言うわけですから「公人」のみなさん、堂々と靖国参拝しましょう、靖国参拝になんの問題もありません。
なんなら内閣総理大臣を長に全ての公人が参加する「靖国参拝団」を編成するのも一法です。
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