拾ったお金1割もらえるって話でさー


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001 2023/04/14(金) 18:45:30 ID:uOviQ7I1X6
100万円入った封筒を駅前のコンビニ前で拾ったとして
警察にコンビに前で拾いましたって届ける。
落とした人も交番でコンビニの辺で落としたかもって申告する。
この場合は1割請求でき、拾った人が10万円請求できる。

もし、拾った人が嘘の申告して、公園で100万円拾いましたって届けたら
後に落とした人がコンビニ前で100万円落としたって警察に言ってもあなたの100万円じゃないね!
となり期限過ぎても持ち主現れずで100万円もらえることになる。

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002 2023/04/14(金) 19:23:40 ID:iM3Bm/09KQ
そもそも警察に届けなきゃいいんじゃね?

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003 2023/04/14(金) 19:41:13 ID:hxRKsD3UFU
↑ 君 天才かッ!?  っしかし 誰かに見られたり 監視カメラに撮られてたら すぐお縄になりますぜ

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004 2023/04/14(金) 21:06:22 ID:uJddsKnXqw
請求権なんてないよ    

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005 2023/04/14(金) 21:20:08 ID:vIuRRvuM5U
そんな権利あるの?
落とした人があげる上限額が1割とかじゃなかったっけ?
しらんけど

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006 2023/04/14(金) 21:37:45 ID:zU7m.3xGY6
遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5 ~20 % に相当する報労金を、拾得者に支払わなければならない.と、定めている。

https://bbs76.meiwasuisan.com/news2/1681463276/l5...

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007 2023/04/14(金) 22:43:22 ID:Vp.Wz3PpWM
>>3だったら1もヤバくね?嘘がバレるかも

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008 2023/04/15(土) 01:58:26 ID:1gLUqCkFGA
一割じゃないよw
届けたこと無いのか?

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009 2023/04/15(土) 07:53:08 ID:u3ZIuMFP5s
10億ひらったら1億貰えるなんてちょっとおかしいだろ?
1割ルールだと。

ここは金額に関係なくお金をひらったら一律10万円請求できる様にルール改正した方が良いな。

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010 2023/04/15(土) 08:15:58 ID:.Sc6E1yc3U
>>9
あんたが1万円落として、誰かが拾ってくれたら、
その人に10万円払うことになるけどな。

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