天皇の存続のために税金を使う?


▼ページ最下部
001 2019/11/26(火) 18:56:54 ID:nzRya8VlEo
天皇の歴史があるのは認める(今生きている人達も、同じだけの歴史があるんだけどね。)
天皇の血を継承したければすればいい、だが、なぜ血税を使っているのか?
天皇の後援会が出資すれば言いだけの話では?

返信する

002 2019/11/26(火) 19:02:48 ID:ke4TD0qdzY
バカか日本存続のために税金使って何が問題なんだ
幼稚な頭で1億回考えろ

返信する

003 2019/11/26(火) 19:05:08 ID:BU0o8y9erI
>>1
>天皇の存続のために税金を使う?
それが嫌ならば、ってか消費税しか
納めてない奴に限ってコレだもんな。

返信する

004 2019/11/26(火) 19:32:03 ID:XXMiIpB0wQ
後援会制ってのは悪くない思うよ
皇室否定派がとやかく言う口実が一つ減るからな
何より>>2>>3みたいな人が大枚払ってくれて今より荘厳にならう
俺も年1万くらいなら出してもいい

返信する

005 2019/11/26(火) 19:32:06 ID:nzRya8VlEo
>>2
天皇制が無くても日本経済は回るよ。
いや、むしろ皇室への予算が減る分日本は良くなっているはず。
天皇家が継承していきたければしていけばいい、なぜ税金を使うのか?


天皇の歴史は古いか知らんが、俺が今生きているという事実がある時点で紀元前から途絶えず命を繋いできた証拠。
天皇の歴史=オレの歴史

返信する

006 2019/11/26(火) 19:49:01 ID:kZx6EI5If2
国賓をもてなしたりして、国にかかった費用くらいの政治的貢献してるでしょ。

返信する

007 2019/11/26(火) 19:49:20 ID:tzSuYSUp2Q
>>2

テンノーってそもそも何者なんだよ?
オマエが金を出せよ。

返信する

008 2019/11/26(火) 19:53:23 ID:tzSuYSUp2Q
朝鮮人詐欺師一族だろ。
いつまで日本人を騙せてると思い込んでるつもりだ?
とっくにバレてるぞ。

返信する

009 2019/11/26(火) 20:03:47 ID:2y9zaU6kqU
世界中から羨まれる日本が
外国と決定的に違う所を考えてみろ
文句はあるまい

返信する

010 2019/11/26(火) 20:16:23 ID:8JK2gE2WPk
「皇族は生きている国宝」という解釈でいいと思うよ。
国宝を保存するために税金を使うことになんの問題もないだろ?
同様に重要無形文化財であっても伝承するために税金を使ってもいいだろ?
海外への訪問も遊びに行っているわけではなく、重要な外交活動だ。
皇族をサポートする宮内庁職員は国家公務員なのだ。

返信する

011 2019/11/26(火) 20:18:02 ID:XXMiIpB0wQ
>>9
>世界中から羨まれる日本

嘘はイカン
皇室を否定する気はないが、お前みたいな馬鹿がいるから否定派が増殖する。

返信する

012 2019/11/26(火) 20:19:07 ID:CejIm1BMCU
日本国憲法
第1章 天皇

第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
第3条
天皇の国事に関わるすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
第6条
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令、及び条例を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任      状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行うこと。 
第8条
皇室に財産をゆずり渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基づかなければならない。

返信する


▲ページ最上部

ログサイズ:18 KB 有効レス数:30 削除レス数:0





討論・議論掲示板に戻る 全部 次100 最新50

スレッドタイトル:天皇の存続のために税金を使う?

レス投稿

未ログイン (ログイン

↑画像ファイル(jpg,gif,png)