懲役7年らしいけど、これって傷害致死罪なん?
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001 2018/07/16(月) 14:26:06 ID:n5.EYhv6cM
009 2018/07/16(月) 17:01:18 ID:LZoRMa2Fl2
こいつの覇気が無く幼稚に潤んだ瞳は、まさに自分に甘いサイコデブ特有のそれである
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010 2018/07/16(月) 17:12:48 ID:Ssr1cxxZzc
011 2018/07/16(月) 18:35:30 ID:Dqn489VMxg
>>7 >掴みかかってきた相手を振りほどくために
>突き飛ばしたら打ち所が悪くて死んだ、とかなら傷害致死でいいと思うが、
あなたが挙げた例だど、傷害致死の構成要件には適合しない。
事の始まり次第では正当防衛に合致する可能性すらある。
ただ実務では過剰防衛による傷害致死罪で逮捕起訴され
提出された証拠能力によって裁判結果は左右される。
>こいつは倒れた相手を何度も
>踏みつけてるんだろう。これでも裁判で「いや、殺す気なかったし」って言えば殺人にならないのかよ。
何度も踏みつけたでは、殺意認定できない。
大怪我をさせる意思では、傷害の故意の範囲内。
例えば容疑者本人がいくら殺意を否定しても殺人の故意が認定される例としては、
大型サバイバルナイフで相手の胸部を何度も刺す。
金属バットで相手の頭部を何度も叩く。
山の手線の駅のホームで口論になった相手を線路に突き落とす。
これらの場合なら、殺意をいくら否定してもその行為において
殺人の故意があったと認定される。
従って何度も踏みつけたでは、結果的には死亡したが、
殺人罪の故意があったとは認めることは難しい。
このこの案件は、傷害致死という訴因も裁判結果も日本の法律において妥当なもの。
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012 2018/07/16(月) 21:01:21 ID:Kj/XoGaxHc
というかこのラーメンデブはそろそろ出所する頃じゃないの?
これはちょっと軽すぎるよね
これが通るんだからちょっとアウトローな奴ならラーメン屋で気にいらない奴を殺すのが流行ってしまいそうだよ
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013 2018/07/17(火) 19:03:36 ID:MfvgqOIMX2
>>8 刑法は加害者の処罰を決めるもの。
条文に被害者の項目ない。
その為に被害者や遺族感情には民事訴訟法があるんだから、
お役所仕事って言うか、それって当たり前やん。
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014 2018/07/25(水) 06:28:37 ID:0steKAwixU
015 2018/07/26(木) 23:41:51 ID:1S.oBrmWao
このデブはもう出所してもう新しい事やってるよね
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016 2018/08/01(水) 14:25:43 ID:pZTa3HRAc2
復習のチャンス到来と見るなら7年でも、まぁ何をしても被害者はかえらないが
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